全ての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が禁止に
「水銀に関する水俣条約」に基づき、一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が段階的に禁止されます。電球形(30W以下)は2026年1月1日、電球形(30W超)・コンパクト形・ハロりん酸系直管形は2027年1月1日、三波長形直管は2028年1月1日が期限です。
2027年12月31日
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匿名
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